過払金額が争いになる場合

過払金は、原則として満額回収できるものです。

しかし、以下のパターンに該当する場合には、必ずしも満額回収できるとは限りません。

争点がある場合で、一部減額が見込まれる場合には柔軟な対応が必要となってきます。当事務所においては弁護士が事例に応じて満額回収の可能性を精査し、和解するか判決とするか、依頼者に有利になるように適切に判断しています。

タイトルをクリックすると争点について詳細な内容を表示します。

1 遅延損害金と期限の利益の喪失

約定返済を遅延している場合、期限の利益喪失を主張される場合があります。

期限の利益喪失が認定されると、法定利率に遅延損害金利率が適用されることから過払金が減少することになります。もっとも、実際に認定されることはほとんどありません。

2 取引の分断・中断(途中完済)

一旦完済した後、再度借入をしている場合、1度目の完済前の取引は別計算すべきであると主張されることがあります。分断であると判断された場合には、過払金が減少することになります。特に、1度目の完済が時効となる場合には大幅に減額します。そのため、いかに一連性があるかどうかの主張をしていくことが大切になります。

3 和解契約の締結

消費者金融からお金を借りていて完済した場合でも、途中で返済が滞って業者と和解契約をした場合、貸金業者は「和解している以上過払金を放棄している」と主張してくることがあります。

この場合、過払金がゼロとされるおそれがあるので、事情に応じて中間的な金額で和解するか、判決を求めるか判断することになります。

4 履歴不開示・ゼロスタート

消費者金融、クレジットカード会社各社には、取引履歴の開示義務があります。

しかし、15年以上前の取引履歴については破棄したと言って提出してこない業者があります。三菱UFJニコス、新生フィナンシャル(レイク)クレディセゾン等において不開示のものが多数あります。

この場合、「推定計算」「ゼロスタート」等を主張して争うことになります。

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