当事務所における全額・満額回収へのこだわり

当事務所では、過払金の回収方針については、依頼者の方に特にこだわりが無い限り「満額・全額回収」を心がけています。

過払金は当然戻ってくるべきお金です。私は、銀行預金と同じようなものだと考えています。預金を引き出す時、「8割にしてください」と値切ってくる銀行があるでしょうか?

貸金業者が過払金返還の際に減額を申し入れてくるなど、本来絶対に許されないことなのです。それにも関わらず、貸金業者は必ず減額の申入れをしてきます。返還額を1円でも少なくしたいという貸金業者の思惑から、このような申し入れになっているのです。しかしながら、このような思惑に乗る必要はありません。過払金は満額回収が原則です。

満額回収できる理由

「満額回収なんて本当にできるのか」とよく言われますが、できます。

当事務所が満額回収可能な理由、それは取引履歴開示後の速やかな裁判です。

当引直計算が完了すると直ちに訴訟提起をして、安易な交渉には絶対に応じていません。支払日までの利息を支払ってくれない以上、和解には絶対応じず、強行な態度を取り続けます。

貸金業者に対して、もっとも効果のある言葉は「裁判の判決を取って、強制執行するぞ」「銀行口座を差し押さえるぞ」ということです。裁判をしない場合には、貸金業者は司法書士も弁護士もまったく恐れません。多くの貸金業者は、訴訟外の対応部門と訴訟時の対応部門に分かれており、訴訟外の対応部門担当社員与えられた上限が決まっています。例えば、元金の5割以上での和解が禁止されている業者に対して、「満額じゃないと裁判するぞ」と言っても、のれんに腕押し、全く対応してもらえません。

一方、裁判を起こせば訴訟担当部署に交渉先が変更になります。その場合、銀行口座を実際に差押えられる危機を感じて、貸金業者は全額支払ってくるのです。和解できずに判決が出た場合には、おおむね2〜3週間で全額支払ってきます。

以上から貸金業者からきちんと満額回収を行うためには、裁判は必須なのです。違う言い方をすれば、裁判さえ起こせば貸金業者は満額を支払ってきます。裁判を起こさない時の交渉は時間の無駄以外なんでもありません。

回収率について

多くの司法書士事務所・法律事務所で回収率の記載があります。

しかし、記載のほとんどは元金を基準にした記載になっています。

例えば、「回収率90%」というと元金の90%に過ぎません。

当事務所においては、回収率は100%を超えているものがほとんどです。

また、回収率が100%を下回っているというのは、中断、時効、和解といった法律上の争点がある場合のみです。

各業者に対する回収率については、当事務所ホームページの業者別ページを御覧ください。

倒産のリスクと回収までの時間

「満額回収にこだわると時間がかかる。倒産のリスクがある」と言われて、満額回収方針に躊躇している方を見ます。

しかし、以下に記載した理由から、裁判による満額回収方針は交渉と比較してデメリットは少ないと考えています。

@倒産リスクについて

実際、過払金返還請求が遅れたために倒産し、回収率が大幅に減額となった会社、会社は多数あります。もっとも、倒産寸前の会社は早期払いの和解をすることは想像できません。例えば、従前倒産した武富士は、倒産準備に入ったとたんに和解をしなくなりました。早期支払の約束を取り付けて減額を業者が希望している限り、その業者が倒産を検討する可能性は低いと判断しています。

また、平成27年1月現在、ほとんどの事業者において整理は終了し、営業継続している企業が倒産する可能性は極めて低いと考えられます。

A回収に時間はかからない。

裁判をすると、時間がかかるというイメージを持っている方がいらっしゃるかもしれません。実際は裁判をしても回収期間が延びることはありません。貸金業者が判決を恐れて早く支払ってくるケースもあります。交渉して引き伸ばされるよりは、比較的早期に入金があると思っています。

B訴訟をすると、手続が面倒なのではないか?

過払金返還請求訴訟は、一般的な訴訟とは異なり事実関係が争いになることはほぼ無いため、依頼者の方の手をわずらわせるということがありません。弁護士に全ておまかせしていただければ、解決することが可能です。ご依頼者の方の手をわずらわせることはありません。

当事務所においても満額回収できないケース

もっとも法律的争点がある場合には、満額回収は困難になるケースがあります。 代表的なケースは@~Bの場合になります。

@中断がある

取引の中断とは、債務を1回完済した後、再度の借入をしている場合です。

この場合、一旦完済した部分の取引が時効になって、満額回収できない可能性があります。

A和解している。

約定利率の支払が滞った場合に、貸金業者と支払条件変更の和解をしてしまう可能性があります。一旦和解をした場合に、過払金返還請求権を放棄する条項にサインしてしまい、過払金返還請求ができなくなる可能性があります。

B遅延損害金が発生している。

業者との約定返済を遅延している場合、制限利率が変更されてしまう場合があります。通常、100万円以下の貸付金の制限利率は18%ですが、遅延損害金率は26.28%になります。そのため、18%の制限利率で計算した場合には過払になっていても、遅延損害金率で計算すると過払いにならないケースもあります。

ページのTOPへ

問い合わせ

全額回収

船橋事務所

  • 弁護士法人やがしら
    船橋リバティ法律事務所
  • 〒273‐0011
  • 千葉県船橋市湊町2-1-2
  • Y.M.Aオフィスビル3F
  • 京成線 京成船橋駅より
    徒歩7分
  • JR総武線 船橋駅より
    徒歩9分

アクセス

柏事務所

  • 弁護士法人やがしら
    船橋リバティ法律事務所
  • 〒277-0842
  • 千葉県柏市末広町5-16
  • エスパス柏ビル5階
  • JR常磐線・東武野田線 柏駅
    徒歩3分

アクセス