過払金相談について、よくある質問をまとめました。ご参照ください。

1 相談及び受任について

相談・ 面談の時間は何分程度でしょうか。
また、どのくらいの時間まで相談できますか?
弁護士との面談時間の目安は、30分程度です。
ただ、過払金についての質問等で弁護士に色々相談されたい方については、原則として60分の相談枠を設けておりますのでご安心ください。また、お急ぎで契約だけされたいという方にも対応しており、その場合は15分程度で終わります。
相談は1回だけではなく、何度でもできますか?
過払金についての相談は、何度でも無料になっております。
面談・相談に際して準備するものがありますか?
持参品は、印鑑のみで大丈夫です。
もっとも、契約書の写し・利用明細の写し等があれば、取引期間や推定過払金額を計算することが可能です。
面談日に契約することができますか。又は、面談時には契約せずに検討することもできますか?
当日に契約すること、契約しないこと、いずれも可能です。
お気軽にご相談ください。

2 過払金有無の見込み・金額について

私の過払金の有無の見込みについて教えてください。
クレジットカード会社のほとんどが、平成19年4月ころまでには法定利率に変更しています。また、ほぼ全ての消費者金融が、平成19年末ころまでには法定利率内に変更しています。そのため、取引開始日が平成19年以前であれば過払金が発生している可能性があります。なお、完済時に又は現在の取引が法定利率(20%以下)となっていても、契約開始時の利率が法定利率を超えていれば過払金が発生しています。
私の取引期間は○年くらいです。過払いの金額はわかりますか?
過払金につきましては、以下の要素からおおむねの金額は推定できます。もっとも、取引履歴を見ないと具体的金額はわかりません。
もし、約定利率29%で、50万円の上限枠いっぱいで借入を行い、枠上限で返済と借入を繰り返すと、約5年で約定残高がゼロになります。取引期間が同一であっても、過払金の額について影響する要素は多数あります。代表的なものでは以下があります。
@中断の有無
途中で一旦完済した場合には過払金が減少する傾向にあります。
A借入額が常時上限額かどうか
上限枠いっぱいで借りている期間が長いと、その分支払った利息が多いので過払金が増額する傾向にあります。
B利率が高いか、低いか
制限利率を超えた部分が多い方が、過払金が増額します。
以上から、過払金の多寡は上記の点をお伺いできればある程度推定できます。
銀行からの借入に過払金はありますか
通常、銀行からの直接借入の場合には過払金はありません。
例えば、「千葉銀行」「三菱東京UFJ銀行」からの借入には過払金はありません。
もっとも、銀行名のついたクレジットカード会社からのキャッシングは過払金があることが多いです。例えば「三井住友VISA」「ちばぎんJCBカード」等です。

3 請求時、弁護士にかかる費用について

費用のページもご覧ください。

契約に際して、初期費用はかかりますか?
かかりません。全額、過払金から充当させていただきます。
訴訟をする際、費用(収入印紙代、切手代など) 別途発生でしょうか。
また、おいくら程度でしょうか。
裁判をする際、弁護士費用と別に訴訟費用がかかります。
具体的には、切手代金及び訴訟印紙代となります。
切手代は定額で1100円〜6200円です。
訴訟印紙代は請求額10万円ごとに1000円(100万円を超えると20万円につき1000円)です。例えば、請求額55万円なら6000円、300万円なら2万円の印紙代がかかります。
もっとも、これら費用についても相手方に請求できることがほとんどです。当事務所の和解額には、裁判費用も含まれた金額になるのが通常ですので、ご依頼者様負担はほとんどありません。
もし判決になった場合でもすべての訴訟費用を回収しております。
約定残債務が減額したことに対する報酬、いわゆる減額報酬はありますか?
当事務所においては、減額報酬はいただいておりません。

4 依頼後の対応について

過払金の取り戻しまでどの程度かかりますか
業者によって異なりますが、短くて3ヶ月程度、長くて10か月程度が目安となります。各業者についてのページも御覧ください。
満額回収ではなく早期解決を希望しますが、依頼できますか。
当事務所は満額回収方針ですが、ご依頼者様のご希望に応じて早期和解も可能です。
希望金額、回収時期について綿密な打ち合わせの上、交渉いたします。
もっとも、相手があっての交渉ですので、返還時期を早めに設定すると、大きく減額を要求される可能性があります。

5 その他

過払金を請求するとブラックリストに載り、新たな借入はできなくなりますか。
ラックリストとは通称です。
債務整理をすると、JICCCICといったいわゆる信用情報期間に登録されることになります。この信用情報期間に登録されることを、通称として「ブラックリストに載る」と言うことがあります。
平成22年以前には、過払金返還請求をした場合でも信用情報機関に登録されていましたが、現在はそのような登録をする取り扱いはありません。そのため、過払金返還請求をしたことで、新たな借入ができないということはありませんので、安心して請求してください。
業者は、必ず全ての期間の履歴を開示しますか
業者によりますが、おおむねの業者は平成7年以降の取引は全て開示してきます。
それ以前の履歴は業者によりまちまちになります。例えばアコムは昭和50年ころからの履歴でもほとんど出てきますが、レイク(新生フィナンシャル)は平成2年ころから、クレディセゾンは平成3年ころからの履歴しか出てきません。
履歴が全て出てこない場合、いわゆるゼロスタートや推定計算という特殊な手法を使って請求することになります。その場合、過払金額は増加しますが返還までの期日が長引く傾向にあります。
過払金はいつまで請求できるのですか。時効で無くなってしまうと聞いたのですが。
過払金は、原則として完済してから10年で消滅します。
詳しくは、「過払金返還請求の期限について」を参考してください。

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