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過払金返還請求の期限について
近時、テレビCMや検索ワードで「過払金返還請求に期限がある」「期限は10年」と記載されています。
過払金返還請求は、10年で消滅しますが、それは「完済してから10年」という意味です。そのため、10年以上前から取引をしている場合でも、完済したのが10年以内であれば、取引期間の全期間請求可能です。そのため、過払金返還請求そのものには期限がないと言えるでしょう。
さて、ここで原則として10年と記載しましたが、例外があります。
例外のうち、もっとも数が多いのは、いわゆる「途中完済」「取引分断」の問題です。
たとえば、平成10年から取引を開始し、平成14年に一旦完済し、平成15年から取引を再開、平成25年に完済した、という事例の場合、平成10年〜14年分の取引は時効で消滅する可能性があります。可能性、と記載したのは100%消滅するわけではなく、一連とされるか分断とされるかによって結論が異なります。詳細は、過払金の争点についてのページをご覧ください。
また、業者が貸付停止措置をするか、業者に利息カットをしてもらっている場合等、新たな借入ができないようになってしまった場合、その借入ができなくなった時点から時効が進行し、完済前から時効にかかる可能性があります。
そのため、完済から10年を経過していなくても、途中完済した方、和解してしまった方等の場合、1日でも早く依頼した方がよいと言えます。