- 事務所代表 弁護士
- 家頭 恵(やがしら けい)
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過払い金返還請求とは
過払い金とは、貸金業者に"払い過ぎた"お金のことです。
かつて貸金業者の多くが利息制限法の上限を超える利息を請求していました。
この利息制限法の上限を超えた利息は本来支払う義務のないものです。
この返しすぎた−"払い過ぎた"−お金を取り戻すのが過払金請求です。
解決事例
過払い金が発生する理由
ずばり、消費者金融・クレジット会社が、利息制限法という法律に違反した、高利で貸付を行ってきたからです。
そして、この法律によって許された以上の金利は無効となります。
<利息制限法で定められている利息>
- 10万円未満…年20%
- 10万円〜100万円…年18%
- 100万円以上…年15%
しかし、多くの貸金業者は、もう一つの利息に関する法律「出資法」で定められた利息年29.2%を超えなければ刑事事件として処罰されないという法の抜け穴を利用して、出資法で定められたぎりぎりの金利でお金を貸していました。
つまり、法律で許された金利で計算し直すと、借金はとても高い確率で減ります。
さらに、返済期間の長さにより借金はゼロになり、更には払いすぎたお金が戻ってくるのです!
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