4営業日以内の訴訟提起

1.なぜ訴訟提起するのか

当事務所では過払い返還請求事件は原則としてすべて訴訟提起いたします。
これは、満額回収のためです。

訴訟提起前に交渉をする弁護士・司法書士の先生方も多いですが、訴訟前の和解では金額で妥協を求められるのが一般的です。
(貸金業者は、内部規定で、訴訟提起前では減額での和解しかできないというところが多いです)

本来返してもらえる額の5〜7割での和解、これでは弁護士に頼む意味がありません。
満額(支払日までの利息込み)の回収が大原則です。

そのため、当事務所では、訴訟提起前の交渉をすることなく、即座に訴訟提起をしております。

2.なぜ4営業日以内の訴訟提起なのか

早期解決のためです。

訴訟提起さえすれば、即座に満額和解できる貸金業者がいくつかあります。
取引履歴が開示されたら即座に引き直し、4営業日以内に訴訟提起することで、履歴開示から1ヶ月以内に和解にいたることが多いです。(入金日はもう少し遅くなります)

また、即座に和解できない場合、判決をとるまでには時間がかかってしまいます。
このような場合にも、なるべく早く解決できるように速やかな訴訟提起をお約束しているのです。

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