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弁護士に依頼するメリット(本人請求との比較)
交渉から訴訟・回収まですべて一任し、満額回収できることが、過払い金請求を弁護士へ依頼するメリットです。
- @満額回収
- 現在、過払い金請求については、どの消費者金融、信販会社も返還をしぶってきます。本人請求では、和解提示額が、計算上の過払い金の半分(場合によっては1割程度)の会社も珍しくありません。
弁護士に依頼し、訴訟提起して初めて、満額回収が可能になります。
- A相手方との対応を弁護士に一任
- 本人請求の場合、相手方消費者金融から様々な方法で連絡があります。平日昼間に直接電話が来ることもありますし、FAXや手紙も届きます。準備書面が提出されれば反論もしなければなりません。
これらも、全て弁護士に一任できます。相手方から連絡が来ることは一切ありません。
- B面倒な手続を一任
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取引履歴を請求しても、届くのは数字だらけの書類だけです。この取引すべてを手入力でExcelシートに入力し、引き直し計算をすることで、ようやく過払い金額が判明します。そして、これを基に訴訟提起しようとしても、訴状の作成には専門知識が要求されます。インターネット等で調べて、なんとか訴状の提出に成功したとしても、裁判期日である平日に自分が出頭する必要があります。
弁護士に依頼すれば、引き直し計算はもちろんの事、訴状の作成、提出、出頭まで全て一任できますので、手間はかかりません。
- C貸金業者の主張に負けない
- 本人請求に対する貸金業者の主張はひどいものです。一般の方が法に疎いことをいいことに、過払い利息について、時効について、一連計算について、最高裁判所で明確に否定された主張をいまだに展開してくることがあります。
弁護士として、そのような主張は断固退けます。
- D確実な回収(強制執行)
- 判決が出ても支払ってこない貸金業者もあります。このような業者から回収するには強制執行しかありませんが、強制執行には訴状作成よりも高度な専門知識が要求されますし、差押え先の銀行支店を把握していなければなりません。また、回収しきれなければ、繰り返し行う必要もあります。
満額回収まで、すべて弁護士にお任せ下さい。
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