司法書士と弁護士の違い

司法書士と弁護士の違いについて

過払金返還請求を依頼するに際して、弁護士と司法書士に依頼するメリット・デメリットを比較すると、弁護士への依頼することにつき法律上明白なメリットは1つだけです。

それは、代理権の差です。

過払金が140万円を超えた場合には司法書士に代理権はありません。

従前、当事務所HPでは、「司法書士は、過払い金が140万円を超える場合に和解しようと思えば、140万円を超える部分の過払金をカットして和解するしかない」「過払い金が140万円を超える部分を請求する場合には、本人が直接裁判所に出頭するか、直接業者と交渉する必要がある」との趣旨の記載をしていました。しかしながら、平成28年6月27日の最高裁判決は、過払い金が140万円を超えた場合には、司法書士が一切の代理をすることを違法としました。この最高裁判決は、140万円を超える過払い金返還請求につき、司法書士が直接代理はせず、本人を法廷に出頭させ、書面作成等を援助する手法も違法としました。

通常依頼前は過払い金がいくらあるのかというのはわかりません。そのため、司法書士に依頼後、140万円を超える過払い金があった場合には、結局弁護士に依頼する必要が出て二度手間になりますので、弁護士に依頼した方が早期解決になります。

司法書士・弁護士に能力差はありますか?

結論としては、個別の差はありません。ただ、日常業務、研修教育に以下の差があります。

①弁護士・司法書士は国家試験・教育の内容が違う。

弁護士は司法試験合格後、訴訟について1年間の実務研修(司法修習)を行った上で弁護士となります。司法書士は、簡裁代理権を付与されるために研修を行って試験もありますが、期間は2ヶ月、時間はトータル100時間程度です。

②司法書士は一般的に訴訟経験が少ない。

弁護士は訴訟を業務にしており、司法書士と比較して裁判に携わることが多い。訴訟慣れしており、訴訟の進行も早くなるのが通常です。

しかしながら、上記はあくまで一般的な差に過ぎません。

実際に弁護士だから回収率が高い、司法書士だから回収率が低い、という因果関係はありません。裁判の下手な弁護士もいるでしょうし、訴訟を得意とする司法書士もいると思われるからです。

ただし、過払金返還請求事件の回収率という点に限れば、当事務所が満額回収を可能としているのは、訴訟をするからです。

裁判を日常業務としている弁護士と、140万円以上の事件について裁判ができない司法書士とでは、回収率に差が出るのもやむをえないと思われます。もっとも、弁護士においても満額回収方針を取っているとは限らず、また、司法書士でも訴訟を積極的に行う事務所もあると思われます。

ただ、大事なのは、「訴訟しなければ満額回収は無い」ということです。

どの業者も、任意和解では減額を求めてきます。

満額回収を求めるのであれば、訴訟を得意とする事務所に依頼すべきでしょう。

当事務所では、東日本信販、エポスカード等は訴訟なしでも満額回収を可能としています。

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