過払金返還請求を依頼するに際して、弁護士と司法書士に依頼するメリット・デメリットを比較すると、弁護士への依頼することにつき法律上明白なメリットは1つだけです。
それは、代理権の差です。
過払金が140万円を超えた場合には司法書士に代理権はありません。
従前、当事務所HPでは、「司法書士は、過払い金が140万円を超える場合に和解しようと思えば、140万円を超える部分の過払金をカットして和解するしかない」「過払い金が140万円を超える部分を請求する場合には、本人が直接裁判所に出頭するか、直接業者と交渉する必要がある」との趣旨の記載をしていました。しかしながら、平成28年6月27日の最高裁判決は、過払い金が140万円を超えた場合には、司法書士が一切の代理をすることを違法としました。この最高裁判決は、140万円を超える過払い金返還請求につき、司法書士が直接代理はせず、本人を法廷に出頭させ、書面作成等を援助する手法も違法としました。
通常依頼前は過払い金がいくらあるのかというのはわかりません。そのため、司法書士に依頼後、140万円を超える過払い金があった場合には、結局弁護士に依頼する必要が出て二度手間になりますので、弁護士に依頼した方が早期解決になります。