時効の期間
過払い金の時効、つまり請求の期限は、10年と言われています。
どうして10年で請求できなくなるのでしょうか。
これは、過払い金の返還請求権は法的には不当利得返還請求権(民法703条)という請求権で、この不当利得返還請求権の時効(期限)が10年であると民法が定めているためです。(民法167条)
では、この10年のカウントは、いつから開始するのでしょうか。
かつては見解の対立があり、貸金業者は過払い金発生時から10年と主張していました。この見解を採用すれば、取引の途中であっても10年以上前に発生した過払い金は無条件で消滅します。一方、請求する弁護士、司法書士たちは、過払い金の存在が判明した時点から10年であると主張してきました。この見解に従えば、取引履歴の開示が無ければ過払い金の存在が判明することは無いので、過払い金が時効となることはほぼありません。
この争いは、過払い金額に大きな影響を与えるので、長く争われてきました。そして、平成21年1月22日に最高裁判所が、原則として「取引が終了した時点から進行する」という判決を出し、10年のカウント開始時点に対する見解をほぼ統一しました。弁護士側、貸金業者側の主張はいずれも極端であったため、間を取ったものと評価できるでしょう。