クオークローン(旧「リッチ」「シンコウ」「東和商事」「ぷらっと」といった社名が有名)の過払金、いわゆるプロミスへの債権切替事案について
平成19年6月18日、プロミスとクオークローンは、クオークローンの顧客をプロミスに移転させるという業務提携契約を締結。その後、顧客に対して契約切り替えを呼びかけました。
この呼びかけに応じて、多くの顧客が平成19年7月から10月までの間にプロミスに契約の切り替えをしました。切り替えをしなかった顧客についても、平成19年10月末ころ、一斉に債権譲渡がなされ、ほぼ全員がプロミスの顧客となりました。
プロミスは、平成20年にこの過払金を引き受ける契約を解約し、過払金支払を拒絶していました。
しかし、平成23年の最高裁判決により、元クオークローンの顧客で、プロミスとの契約切替手続を行なった顧客については、クラヴィス分の過払もプロミスが返還することになりました。
切替手続を行わず、債権譲渡でクオークローンからプロミスに債権譲渡がなされた顧客についても、一部の過払金の支払が認められています。
そのため、かつてクオークローン(リッチ」「シンコウ」「東和商事」「ぷらっと」等)といった社名に心当たりがあり、平成19年10月以降もプロミスと取引をした方は、プロミスに対して過払金の請求が可能です。
この切替事案についても、当事務所は半年から9ヶ月程度で回収しております。
なお、クオークローンはクラヴィスに社名を変更し、現在大阪地方裁判所で破産手続中です。